あなたの生活に、とても身近なものです。
商標については、登録例をみると、理解が深まると思います。
- 1. 文字だけのもの
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「シャ-プ株式会社」(第1111387号)
- 2. 図形だけのもの
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「日本電信電話株式会社 」(第3110555号)
- 3. 文字と図形が結合したもの
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「江崎グリコ株式会社」(第2671737号)
- 4. 立体的なもの
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「キューピー株式会社」(第4575560号)
どうですか? どのご家庭でも、家の中を見渡せば、SHARPの標章がついた電化製品が一台はあるのではないでしょうか? また立体的なキューピー人形を見たこともあるでしょう。 このように商標とは、社名であったり商品名であったり、ブランド名、ロゴマーク、キャラクターの絵などのことをいいます。
また、平成27年から認められるようになった新しい商標としては、音響、動き、ホログラム、色彩のみ、位置があります。
法律によれば、商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(いわゆる標章)のことをいう、と定義されています(2条1項)。
これらの標章を、実際に業として商品に付したり役務の提供の際に付したりして使用することにより商標としての機能を発揮します。
- 商品に付したり役務の提供の際に付したりすることにより、他社の商品・役務と自社の商品・役務とを区別させる機能を発揮します。
- 馴染の商標が付されている商品・役務については、一定の出所から流出しており、一定の品質・質を提供してくれるものだと期待させる機能をも有しています。
- 需要者は、このような機能を有する商標が付された商品や役務をみて、それを購入したりサービスの提供を受けたりしようとする気持ちを起こします。商標は、商売と切っても切れない大切なものであり、また私たち需要者にとって、とても身近なものなのです。
登録の必要性!
会社を起業したり、商売を始めるときには、取扱商品・役務のロゴマークであったり、ブランド名、商品名などを特許庁に登録することをお勧めします。日本の法律では、先に使用していた者ではなく、先に出願して登録を受けた者に権利が発生します。
もし登録せずに使用していた場合、他人が先に、あなたが使用しているものと同じものや似ているものを登録してしまった場合、
あなたはもう・・・
- 注意!その商標を使用できなくなってしまいます。
- 注意!使用の差止を請求されることがあります。
- 注意!損害賠償を請求されることがあります。
- 注意!不当利得返還請求をされることがあります。
- 注意!信用回復措置請求をされることがあります。
このようなリスクを避けるためにも、大切な商標は、適切に登録して法律による保護を受けましょう。商標登録のメリットはこちらもご覧になってください。
検索・調査とは?
登録をする場合には、同一類似するものが既に出願又は登録されていないか確認することが必要です。
出願に係るものと同一類似のものや、既に登録されているものと同一類似のものは、登録が認められないからです。
権利は同一のみならず類似のものにも権利が及びます。例えば「NHK」が登録されている場合には、「MHK」は類似しているため登録は認められません。
ですので登録をする場合には、事前に検索・調査したうえで出願することが必要です。事前に検索・調査をしておかないと、拒絶理由通知を受けたり、拒絶査定がなされたり、出願費用と労力が無駄になってしまうことがあります。
拒絶理由通知を受けた場合には、意見書や補正書を提出するなどして対応する必要があります。意見書や補正書の作成には専門知識を要しますし、手間がかかります。出願の段階で、事前に検索・調査を行えば、、拒絶理由を回避できるよう事前に対処しておくことが可能です。例えば類似する商標が既に登録されている場合には、少し商標を変更し類似していないものにしたり、また指定商品・指定役務が同一・類似にならないように商品・役務を指定するなど、事前に対処することができます。このように事前に検索・調査することにより、より登録の可能性を高くして、出願を行うことができます。
検索・調査は、専門家にお任せください。
類似するものを発見することは、一般の方にはほぼ不可能です。検索・調査は専門家にお任せください。
検索・調査の依頼は商標登録検索・調査依頼をご覧下さい。簡単に検索・調査依頼ができます。このページで検索・調査をご依頼下さい。
登録について
デザインやマーク・図形などは登録の対象にもなります。登録をご希望の場合は商標登録のページをご覧下さい。