無効審判
商標法では、瑕疵ある商標権を遡求的に消滅させるべく、無効審判を設けています。
無効理由については、商標法46条に掲げられています。
審査官などの過誤により、登録要件を具備しない商標について商標権が付与されてしまった場合に、権利者に不当な保護を与え、また第三者の自由な使用を不当に制限することを是正するために、無効審判制度を設け、過誤ある登録を遡求的に消滅させることを目的としています。
無効審判を請求できる者は、利害関係人に限られます。
法人格なき社団などであっても、現実の取引において利害関係を有する者は、無効審判を請求することができます。
請求期間は、商標権の設定登録後であれば、商標権の消滅後でも請求することができます。
但し、一定の無効理由には除斥期間が設けられています。
除斥期間については、
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金銭的請求権について
出願後に所定の警告をすることにより、警告後、商標権の設定登録前に第三者が指定商品・役務について登録商標を使用した場合、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭的な請求をすることができます。
金銭的請求権の行使は、商標権の設定登録後でなければなりません。出願された商標のすべてが登録になるわけではなく、出願段階での権利行使を認めると、出願が拒絶された場合の利害関係の調整が困難となるからです。
真正商品の並行輸入
1.当該商標が外国における商標権者等から適法に付されたものであること
2.外国における商標権者と我が国における商標権者が同一人であるか、または同一人と同視し得るような関係があることにより、
同一の出所を表示するものであること
3.我が国の商標権者等が直接的にまたは間接的に商品の品質管理を行い得る立場にあることから、
保証する品質において実質的に差異がないと評価されること
これらの条件を満たしている場合、商標の本質的機能である、出所表示機能、品質保証機能を害することなく、
商標の使用をする者の業務上の信用および、需要者の利益を損なわないことから、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものとされます。
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