商標登録検索・調査
商標登録検索・調査

不使用取消審判について

不使用取消審判は、設定登録された商標を、権利者が一定期間使用していない場合、その商標登録の取消を求める審判のことです。

商標登録を取消すためには、

商標権者、使用権者のいずれもが指定商品・指定役務につい商標登録を使用していないこと。また、継続して3年以上日本国内において使用していないことが必要です。

商標登録をしたら、不使用取消審判で取り消されないためにも、その商標を使用することが必要です。 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標は、商標の使用であると認められます。また、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標の使用も、登録商標の使用であると認められます。



防護標章について

著名商標の保護を強化するために、著名商標の禁止権の範囲を拡大する目的として設けられている制度です。著名な商標は、登録に係る指定商品・指定役務の類似範囲(禁止権の範囲)を超えて、出所の混同が生ずるおそれがあります。そこで法は防護標章制度を設け、禁止権の範囲を指定商品・指定役務の非類似に範囲にまで拡大させることにより、著名商標に係る商標権者の業務上の信用を保護しています。

防護標章登録を受けるためには、その商標が著名である必要があります。



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