商標登録検索・調査
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団体商標

団体商標は、所定の団体が、その団体の構成員に使用させる商標のことをいいます。 所定の団体とは、一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)、事業協同組合その他特別の法律により設立された組合又はこれらに相当する外国法人であることを要します。

また、平成26年の法改正により、新たに商工会、商工会議所、NPO法人が地域団体商標の登録を受けることができるようになりました。

団体商標は、例えば、村おこしや地域おこしなど、特定の業界の活性化のために、団体が中心となって、独自ブランドによる特産品作りをするような場合に利用できるものです。地域団体商標とは異なり、構成員の加入自由の担保規定や周知性の要件などは必要ありません。



地域団体商標

写真

(特許庁HP「地域団体商標登録案件紹介」ページより)




地域団体商標は、
@地域名称+商品等の普通名称からなる商標
A地域名称+商品等の慣用名称からなる商標
B地域名称+商品等の普通・慣用名称+商品の産地等を表示する際に慣用されている文字からなる商標 、について、一定条件のもと認められている商標です。

このような登録を認めることにより、地域ブランド活動を展開していこうとする事業者に対して、本制度が自らの権利がしっかりと守られるというインセンティブとなり、地域経済の活性化、国内競争力の強化につながっていくことが期待されます。



商標の使用

商標の使用については、2条3項に定義されています。

■1号■ 
商品又は商品の包装に標章を付する行為

■2号■ 
商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

■3号■ 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

■4号■ 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

■5号■ 
役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

■6号■ 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

■7号■ 
電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

■8号■ 
商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為



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