4条1項8号
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は登録を受けることができません。
人格権保護のために規定されているものです。
4条1項9号
政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)は登録を受けることができません。
博覧会の賞の権威の維持と、商品の品質または役務の質の誤認の防止のために規定されているものです。
4条1項10号
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標またはこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務またはこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録を受けることができません。
4条1項11号
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標またはこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務またはこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録を受けることができません。
4条1項12号
他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするものは、登録を受けることができません。
本号の規定により登録を受けることできないものは、登録防護商標と同一であって、同一の指定商品・指定役務に係るものに限られます。
ここで登録防護標章とは、著名商標を保護することを目的とし、他人が著名な商標を非類似商品等へ使用することを防止することを目的としているもです。商標権者は、自己の登録商標が、自己の業務に係る指定商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合であって、他人がその商標を指定商品等と類似しない商品等について使用すると、当該商標権者の業務に係る商品等であると出所の混同を生じさせるおそれがあるときは、その使用の有無にかかわらず、混同のおそれがある商品等について、防護標章の登録を受けることができます。
4条1項14号
種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするものは登録を受けることができません。
種苗法における登録期間が過ぎた後であっても、登録を受けていた品種の名称は、一般名称化すると考えられるので、登録期間経過後でも3条1項1号、3号により登録を受けることができません。
4条1項15号
他人の業務に係る商品又は役務と混同が生ずるおそれがある商標は登録を受けることができません。
他人の著名な商標と同一であって、指定商品または指定役務と非類似の商品または役務について使用されるものを制限するための規定です。ここでいう他人の商標の著名性は、必ずしも全国的に著名である必要はありません。
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