商標登録検索・調査
商標登録検索・調査

4条1項16号

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は登録を受けることができません。





4条1項17号

日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするものは登録を受けることができません。

例えば、標章「CHABLIS」は、ぶどう酒/ヨンヌ県内の限定地域(フランス)を表示する標章であるとして、登録が認められていません。またカタカナ文字で「シャブリ」などと表示されたものも、本号に該当するものとして登録を受けることができません。



4条1項18号

商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標は登録を受けることができません。





4条1項19号

他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)は登録を受けることができません。





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