商標登録検索・調査
商標登録検索・調査

4条1項1号

国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標は登録を受けることができません。

例えば、日本の日の丸の国旗と同一の商標や、類似する商標は登録を受けることができません。また外国の国旗に関しては、我が国が承認している国の国旗のみならず、我が国が承認していない国の国旗なども含まれます。



4条1項2号

パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は登録を受けることができません。



4条1項3号

国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの
ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用するもの





4条1項4号

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号)第一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標は、登録を受けることができません。

本号は、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律などで使用を禁止しているものに、商標権を設定することは妥当でないからであり、同時に赤十字社等の権威を傷つけるおそれがあることから規定されています。



4条1項5号

日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものは、登録を受けることができません。



4条1項6号

国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標は、登録を受けることができません。



4条1項7号

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、登録を受けることができません。



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