商標登録検索・調査
商標登録検索・調査

3条1項柱書(使用意思)

商標登録を受けるためには、指定商品・役務について商標を使用しているか、または使用する意思があることが必要となります。明らかに使用する様子がない商標については、拒絶理由が通知される可能性があります。その際は、使用意思表示書や事業計画書などの提出を求められることもあります。



3条1項1号

その商品または役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。

例えば、商品「トマト」の普通名称は「トマト」です。また役務「美容」の普通名称は「美容」などが挙げられます。



3条1項2号

その商品又は役務について慣用されている商標は、登録を受けることができません。

慣用されている商標とは、ある商標が、同種類の商品に関して、同業者間で普通に使用された結果、自他商品識別機能を失ってしまったもののことをいいます。例えば慣用されている商標の例としては、商品「清酒」に商標「正宗」や役務「宿泊施設の提供」に商標「観光ホテル」などがあります。



3条1項3号

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。

単に商品の産地や販売地、原材料、効能、用途、数量などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標や、単に役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標には、自他商品等識別力がないからです。



3条1項4号

ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。

例えば「佐藤」「鈴木」「田中」「山本」などは、ありふれた氏に該当します。 また「佐藤商店」や「鈴木株式会社」「山本有限会社」などは、ありふれた名称に該当します。



3条1項5号

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。

例えば、本号の規定により登録を受けることができないものには、仮名文字やローマ字の1字、単なる直線や円、または球や直方体などのありふれた立体的形状のみからなる商標が該当します。 これらのものは、識別力がないものとして登録を受けることができません。



3条1項6号

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録を受けることができません。

3条1項1号〜5号以外で、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標は、識別力がないものとして登録を受けることができません。 例えば、本号の規定により登録を受けることができないものには、現元号をあらわす「平成」の文字や地模様(模様的なものの連続反覆するもの)キャッチフレーズ、標語などが該当するとされています



戻る