商標権の相続について
商標権の移転は、登録しなければその効力が生じません。
ただし、相続その他の一般承継の場合には、その相続の事実があった時から効力が発生します。相続が行われた時から、登録までの間に、権利者不存在になるのを防ぐために、登録が効力発生要件とはなっていません。
相続その他の一般承継の場合には、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出る必要があります。
商標権の移転には、【譲渡】と【相続その他の一般承継】があります。
その他の一般承継とは、例えば、法人については合併などが挙げられます。
商標権の相続が行われた場合、また会社の合併などにより一般承継が行われた場合には、速やかに届け出を行いましょう。
相続の場合の届け出の際には、
「相続による商標権移転登録申請書」
「被相続人の死亡の事実を証明する書面(戸籍謄本等)」
「遺産分割協議書」などの書類の提出が必要となります。
詳しくは、
こちらのページから お気軽にお問い合わせください。
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